行政書士山野伊紀事務所

回送運行許可申請

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回送運行許可申請

回送運行許可申請

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車検が切れていたり、登録されていない新車や中古車はナンバープレートがあないため、運行するには回送運行許可を取る必要があります。

市町村で臨時運行許可を取得する方法もありますが、1台ごとにその都度取得する必要があり、有効期間も最長5日間と短いため、効率が悪いです。

 

回送運行許可申請について

対象となる事業者

◆自動車製作業者
◆自動車販売業者(新車・中古車)
◆自動車陸送業者
◆自動車分解整備業者(認定工場・指定整備工場)

申請に必要となる書類

  • 1.回送運行許可申請書

  • 2.商業登記簿謄本(法人の場合)または住民票の写し(個人の場合)

  • 3.社内取扱内規を記載した書面

  • 4.運転者等に対する法令関係研修の実施計画

  • 5.管理責任者等の営業所への配置計画

  • 6.営業所の写真(内観・外観)、回送運行許可番号標の保管場所の写真

  • 7.営業所の所在図(地図)

  • 8.事業実績を証明する資料(売買契約書、領収証、古物台帳の写し、オークション計算書など。業種によって異なります。)

  • 9.古物商許可証の写し(中古車販売の場合)

  • 10.自賠責保険証(回送運行専用のもの)

  • 有効期間と期間ごとにかかる実費

    ※有効期間は最長5年間ですが、回送運行番号標を貸与してもらう費用と回送運行用の自賠責保険に加入する必要があります。
    ・回送運行番号標貸与手数料 1か月あたり2,050円 1年 24,600円 5年 123,000円
    ・運行専用自賠責保険料   1か月以内  5,570円  1年 10,620円 5年   31,570円
    ※使用頻度等を考慮し期間を設定して申請する必要があります

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