行政書士山野伊紀事務所

牽引能力記載変更登録

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牽引能力記載変更登録

950登録

950-registrations

牽引する車両の車検証に牽引する能力を記載しないと牽引することができません。この変更登録は950登録と呼ばれています。

950登録に必要となる書類

※運輸支局または使用する住所を管轄する自動車検査場で申請します。

◆申請書(OCRシート第10号様式)

◆手数料納付書

◆車検証の原本

◆牽引可能な車両の車両総重量計算書

◆諸元表の資料(自動車メーカーから入手)

◆委任状

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