車庫証明取得に必要となる書類
自宅敷地内にお車を保管する場合
◆自動車保管場所使用権原疎明書面(自認書):車を保管する土地が自己の所有であることを記載したものに署名した書類
◆保管場所の所在図・配置図
◆自動車保管場所証明申請書
注)車検証の使用の本拠と新所有者の住所が一緒で保管場所が変わらない場合、車庫証明の名義変更は不要です。
借りている駐車場に保管する場合
※月極の賃貸駐車場や集合住宅の駐車場など、自己の所有ではない駐車場の場合駐車場の管理者から承諾を得た書面が必要となります
◆自動車保管場所使用承諾書:駐車場の所有者もしくは管理者に記名してもらいます
◆保管場所の所在図・配置図
◆自動車保管場所証明申請書
注)コインパーキングのような一時使用の駐車場では車庫証明は取れません。
軽自動車の車庫証明届
◆軽自動車は車庫証明届が必要ですが、申請手数料はかかりません。
◆一部の地域では軽自動車の車庫証明届は不要となっています。
◆軽自動車の登録後2週間以内に届け出すればOKです。