フリマサイトでリユース販売
2025/08/16
副業でネット販売をやりたいとお考えの方は、古物商営業許可を取得する必要があります。
「古物商許可申請」とは、もともと古美術商や質屋さんなどに盗品を持ち込んできたりとかマネーロンダリングに利用したりとか犯罪の温床とならないように、公安委員会が審査許可するものです。
そのため警察署の保安係が窓口となっていますので、心理的にハードルが高い感じがします。
警察署も他の行政機関同様、平日しか対応してくれませんので、本業で平日に休みが取れないと申請をすることが難しくなります。
当事務所では、申請書類作成サポートから申請代行までを行います。
許可の交付の際は、許可を受けるものが出向いて保安係の説明を受ける必要があるため、受け取りの代行はできません。受け取りだけはご自分で行っていただく必要があります。
フリマサイトでリユース商品を販売することを目的として古物商許可を申請するときに注意点を解説します。
◆古物商許可申請するために、営業所の設置が必要です。
古物商は店舗管理者を置くことができますが、ネット販売を副業で行う場合はほとんどお一人で運営されると思いますので、申請者が管理者を兼ねることが多いです。申請者もしくは管理者が在中して連絡が取れる営業所を設置することが求められます。個人の場合ほとんどがご自宅の一角を営業所として届け出ることが多いです。自己所有の場合は問題ないですが、賃貸の住宅の場合は、賃貸住宅の管理者の使用承諾書が必要となります。賃貸契約の目的が住宅としての使用となっているからです。営業用の事務所であれば必要ないです。ただし、間仕切りのないレンタルオフィスなどは認められません。
◆フリマサイトでURLを取得する必要があります。
ネット販売をどのサイトでやっているのかURLを届け出る必要があります。できればサイト運営からURLの使用承諾を得た方がいいのですが、現在のところ、メルカリ社もラクマの楽天社もヤフオクのヤフー社も使用承諾書は出してくれません。そこで運営にURL使用承諾についてのやり取りをし、断られたところまでのメールをスクショして提出し、そのうえで運営サイドが認めてくれない旨の上申書を作成して提出します。
また、URLと申請者の名前が掲載されている画面をスクショしてプリントアウトしたものも添付します。
◆取得必要な書類
申請者の所在を証明するために住民票と市役所など行政機関が発行している身分証明書を提出します。この証明書は破産等をしていないことを証明するもので、身分証明として免許証コピーなどで代用はできません。
申請する直近5年間の職業履歴と住所履歴を申請書に記載する必要があります。
◆取り扱い品目の注意点
申請の際に主に扱うもの一つとその他扱う予定のものを届け出ることになりますが、古美術や自動車やバイクなどはいわゆる目利きや知見が重要となるものですので、申請の際経験値を示さないと認められない場合があります。
これらのことを知識と経験からサポートしながら申請代行を行います。
当事務所では相談は無料で承ります。
リユース商品の販売をお考えの方は以下までお問い合わせください。
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行政書士山野伊紀事務所
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愛知県半田市青山1-3-4 3rd FUKUYA501号
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