行政書士山野伊紀事務所

相続した土地が農地、活用したいけれど

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相続した土地が農地、活用したいけれど

相続した土地が農地、活用したいけれど

2024/11/30

土地を相続した場合、相続登記が義務化されたため、遺言書があれば遺言執行により、遺言書がない場合は遺産分割協議を行って、相続登記をすることになります。相続した土地が農地である場合は、さらに手続きが必要となります。

◆農地を相続した場合、その土地の所在地の農業委員会に届け出る必要があります。

 

では、相続した農地を活用しようとすると、届け出あるいは許可申請が必要になります。

農地は農地法により保護されており、農地以外の目的に変更するには農地法に定められている要件を満たさなければ農地以外への用途の変更ができません。さらに農業を振興するために定められた農業振興地域であるとか、農業用水を利用し農業がしやすいように土地を改良した土地改良区というものがあります。これらの地域内である場合は、それらを除外あるいは解除するための申請が必要となります。農地を活用したいと計画する場合に、どういう許可申請が必要なのか確認して進めなければなりません。

 

・非農地証明

農業振興における農用地ではない場合、20年以上工作されておらず、将来的に耕作することが困難な場合、農地ではないという証明を出してもらえる場合があります。

 

・農振除外申請

農業振興における農用地である場合、農地を別の用途に変更しようとすると農地転用許可申請の前に、農振除外の申請をしなければなりません。所在する自治体により定められた申請日に3か月ごとに申請をします。申請後6か月の公告期間を経て除外が認められます。

 

・農地転用申請

市街化区域の農地であれば農地転用届を提出すれば、土地の用途を変更することができます。この届出は時期の制限がなくいつでも届け出することができ、もともと市街化を促進する地域なので容易に用途変更することができます。

市街化調整区域内であれば、農地転用許可を申請しなければなりません。原則は農地を守る法律ですので、農地以外に変えることはできません。用途を変更する正当な理由がある場合、例外的に認められるので、法で定められている要件を満たすが調査をして申請しなければなりません。

 

・土地改良区解除

長年耕作をしておらず、現況が雑種地となっていても、土地改良区の受益地であり、用水を使用料を払っている場合があります。受益権を解除するには解除金を支払って、土地改良区から抜ける手続きが必要となります。

土地改良区や場所により解除金は異なりますが、広さによっては高額になりますので、確認して進める保津用があります。

 

これらの手続きは、多数の証明書類や図面などが必要となりますので、農地転用の知識と経験が必要となります。当事務所では、行政手続きの専門家として農地を活用するための手続きを代行いたします。

農地の活用でお困りの方は、無料相談にてお話をお伺いいたします。いい方法が見つかるかもしれません。

まずはご相談ください。ご相談の問い合わせやお申し込みはこちら

 

 

 

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