行政書士山野伊紀事務所

「家族信託」とは?

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「家族信託」とは?

「家族信託」とは?

2024/10/20

「家族信託」とは、信頼できる家族に自分の財産を託し、管理運用してもらう制度です。昨今、認知症対策の一つとして注目されています。そこで家族信託についてわかりやすく解説したいと思います。

これまで信託というと信託する許可を得ている信託銀行や証券会社が顧客の財産を預かり、運用して利益を上げそこから報酬を得る商事信託のことを一般的に信託と呼んでしました。信託をする許可を得ていないものでも一定の要件を満たせば財産を信託することができるようになりました。これを利用して家族が財産を信託して管理運用するのが家族信託です。

家族信託には委託者・受託者・受益者の3者の登場人物がいます。自分の財産を託すのが委託者です。財産を託されるのは信頼できる家族で受託者となります。受益者は信託財産から利益を受けるもので家族信託の場合委託者が受益者となります。例えば年老いた父親が、自分の財産を信託財産として信頼できる自分の長男を受託者として家族信託を設定し、自分を受益者とします。受託者は受益者のために財産を管理運用して利益を受益者に享受することが求められます。委託者であり受益者である父親はは判断能力が低下すると財産管理ができなくなりますが、家族信託を設定しておけば長男が自分のために財産管理をしてくれるため、安心して老後を過ごすことができます。

この制度を利用するためには委託者と受託者が契約をすることが必要です。信託は金銭だけでなく不動産や動産もすることができますが、どの財産を信託財産とするのか、財産管理の権限をどこまで与えるのか、受益者がなくなった時はどうするのかなどを契約で決め、信託財産をほかの財産とは別にして管理することになります。金銭資産は信託口座にいれ、不動産は信託登記することになり、受託者は善良な管理者の義務が課されます。

まとめると、老後の備えとして元気なうちに信頼できる自分より若い家族と話をして自分の将来を託す旨の話し合いをして契約書を作り、信託口座を作り信託財産をそこに分別管理することにしておけば、自分が判断能力が低下しても契約で決めた範囲内で自分の息子が裁量がある形で財産管理をしてサポートしてもらえることができるということです。

当事務所では、老後の対策について無料相談を承っております。ご自身のことやご家族の老後のことなどお話をお伺いしてお客様に適したプランをご提案させていただいております。ご提案までは無料で行っております。

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