特別受益とは
2024/04/20
相続対策を考えるときに、考慮しなければいけない要素のひとつが、特別受益です。それが特別受益にあたると認識せずに、生前贈与していて、相続の段になって遺産分配でもめたり、相続税を支払うことにならないよう、特別受益について解説します。
特別受益とはなにか
生前に特定の相続人に他の相続人より多くの贈与を行った場合に発生します。以下のような贈与は特別受益となります。
・住宅購入資金を援助すること
・被相続人の土地や建物を無償で使用すること
・開業する際に資金援助すること
・留学費用を援助すること
・婚姻や養子縁組の支度金や持参金を負担すること
こういうことでお金をだすことは稀な事ではありません。
ただし、その時にこれが相続に影響するという風には考えが及びません。
特別受益の持ち戻し
特別受益は相続の際にどういう扱いになるのか。生前に贈与されたものですが、相続財産とみなされます。特別受益の価額を実際の相続財産の価額に加えて相続財産の総額が算出されることになります。特別受益の価額を含めることによって相続財産の総額は増えることになります。これを特別受益の持ち戻しと言います。このことにより、相続税が増えてしまったり、相続人の法定相続分が増えるので遺留分も増えることになります。トラブルになりかねません。
特別受益にケーススタディ
父が死亡し、相続人は長男と次男そして長女の子供3人のケースです。
遺産は預金4000万円ですが、父は生前に長男が開業するために資金を2000万円提供していました。
この場合、以下のようになります。
相続財産総計=預金4000万円+特別受益2000万円=6000万円
長男の相続分=6000万円×1/3-特別受益2000万円=0
次男の相続分=6000万円×1/3 =2000万円
長女の相続分=6000万円×1/3 =2000万円
長男は生前に特別受益を受けているのでその分差し引かれて相続することになります。
注意しなければならないのが相続税です。4000万円の預金だけですと基礎控除3000万円+相続人控除600万円×相続人3で4800万円の控除がありますので相続税は発生しませんんが、2000万円持ち戻しがあるので相続財産が6000万円となり、はみ出した1200万円に相続税が課税されることになります。
※相続人が被相続人の生命保険金の受取人となっている場合、相続財産の分配に際しては相続財産ではありませんが、相続税を算出する際には相続財産とカウントされます。注意が必要です。
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