遺留分への対策
2024/04/16
遺留分とは、兄弟姉妹以外の推定相続人が最低限取得することができる相続財産の取得割合です。
法定相続人は相続分が法律で定められていますが、その半分は遺留分としてもらう権利があります。
遺言により、相続財産の配分は自由に決めることができます。しかしながら、相続人は自分の遺留分よりも少なく相続するような遺言内容だった場合には、遺留分と相続した財産の価額の差の金額を、多く相続した相続人に請求する権利が発生します。
相続でもめないように遺言書を遺しても、遺留分への配慮や対策がないことで相続人間でトラブルになることも少なくありません。
預金などの金融財産がすくなく、自宅不動産を長男に相続させるような場合、長男以外の相続人の遺留分を侵害することになります。このようなことが想定されるケースには、遺言作成の前に親族間で話し合い、相続人で合意をしておくのが望ましいです。
遺留分は放棄することができます。相続開始後、相続人が意思表示をすれば遺留分を放棄することができます。最初から相続人ではなかったことになる相続放棄とは違い、放棄した遺留分以外の相続財産があれば相続することができます。
また、被相続人が存命中にも遺留分放棄をすることができます。この場合は以下の手続きが必要です。被相続人と推定相続人全員で合意し、その旨を公正証書として書面に残します。それをもって家庭裁判所に遺留分放棄を申立て、審判を受ければ遺留分放棄が認められます。場合によっては遺留分放棄に対する代償を設定する場合もあります。
親族間で話し合い、合意して遺留分生前放棄までしておけば遺留分対策としては申し分ありませんが、付言事項で被相続人の意図を伝えたり、遺留分侵害分を生命保険金でケアしたり、他にも対策はあります。
その親族にご事情に合わせた対策が必要です。それも終活活動の一つだと言えます。
「行政書士山野伊紀事務所」では、包括的終活の一環としての遺言作成をご提案させていただいております。ご親族のご事情を丁寧にヒアリングさせていただいて、遺言プランをご提案させていただきます。遺言作成をお考えの方は、無料相談・無料見積りをご利用ください。
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