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任意後見制度利用のススメ

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任意後見制度利用のススメ

任意後見制度利用のススメ

2023/12/23

成年後見制度とは、判断能力が低下した方を支援する仕組みです。後見人等が判断能力が低下した方の財産管理と身上監護(介護サービスや医療サービスの契約などを代理して行うこと)を行います。

成年後見制度は二つの種類に分かれています。法定後見と任意後見です。

法定後見はすでに判断能力が低下している方が対象としている制度です。判断能力が低下した方の親族などが家庭裁判所に後見を申立、家庭裁判所が審判により後見人等を選任します。法律で差で目られた適切な支援を受けることができますが、面識のない法務専門職が選任される場合が多い様です。

一方、任意後見は判断能力があるうちに信頼のおける方を契約により支援内容と将来の代理人を定めておき、判断能力が低下した際に、その代理人が申し立てて任意後見をスタートさせる制度となっています。以下任意後見について解説します。

 

任意後見

・誰を将来の代理人たる後見人にするのか、どういうことを支援してもらうために代理を与えるの

 かをまとめ、任意後見契約起案を作る。

・起案を公証役場に在駐する法律の専門家公証人に委ね公正証書契約書を作成してもらう。

・将来の代理人と証人2名とともに公証役場に出向き、契約書の内容を確認し、署名押印して公正証

 書契約書を結び、公正証書契約書を交付してもらう。

 これが契約までの流れです。

 

判断能力が低下したら

・代理を受任した任意後見人が家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てる

・家庭裁判所が審判を下し、後見人を監督する後見監督人を選任して、後見業務がスタートします

 

任意後見は契約で行いますので、後見人を誰にやってもらうかということと何を支援してもらうのかを任意に決めることができます。

後見人に資格などの制限はありません。判断能力のある方であればだれでもなることができます。もちろん、ご自身が判断能力が低下した際に、その財産と身上を委ねることになるので、信頼のおける方を選ぶことにはなります。例えば、同居しているご自身の子供をはじめとする親族もなることができます。この場合は後見人報酬をセーブすることができます。

知見と経験を持つわれわれ法務専門職を後見人とすることもできます。もちろん信頼関係を構築する必要はありますが、専門家の適切な支援を受けることができます。

 

また次の様な付随契約を付加することで、任意後見発行前からお亡くなりになった後の相続引継ぎまでトータルサポートを受けることもできます。

 

見守り契約:定期的に電話や訪問面談などを行い、判断能力の低下がないかを見守る

 

生前事務委任契約:判断能力はあるが、身体が不自由になり、外出がままならないため、銀行取引や介護サービスなどの契約や各種給付金等の申請などを代理で行ってもらう

 

死後事務委任契約:亡くなったあとの事務手続き等を委ねる親族が居ないあるいは行ってもらえそうにない場合、死後の事務を代理人に委任しておくことができる

 

これらの付随契約を組合わせることにより、安心した老後を送ることができます。

認知症は2030年位は4人に一人の割合になると言われており、備える必要があります。認知症以外にも脳卒中により、急に判断能力が低下するリスクもあります。

「行政書士山野伊紀事務所」は任意後見のご相談を承っております。まずは知ることから始めましょう。ご自身にご事情に合わせたプランをご提案いたします。無料相談にてお話をお聞かせください。

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