相続手続きの期限について考える
2023/09/30
相続手続きのうちいくつかは期限が設定されています。
・単純相続・限定相続・相続放棄から種類を選択するのは相続があったことを知った日の翌日から3か
月の熟慮期間のうちにしなければなりません。
・亡くなった方が亡くなった年に一定以上の所得を得ていた場合、相続があったことを知った日の翌
日から4か月以内に準確定申告をしなければなりません。
・相続税の申告・納付は原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内にし
なければなりません。
・翌年4月1日より相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に相続登記をしなければなりません。
期限内にしないと10万円以下の過料が課せられる場合があります。
これらの期限のある業務を念頭にいれて相続手続きを進めなければなりません。相続手続きはおおむね以下の手順で進めていきます。
1.遺言書の有無の確認
遺言書が遺されている場合は、原則として遺言書に基づいて相続を分配して津続きを進めます。
遺言書が遺されていない場合は、相続人全員で遺産分割を行います。
2.相続人調査
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍や除籍を取得し、ほかに相続人はいないか確認し、相続
関係説明図を作成します。
3.相続財産の調査
相続財産を調査し、相続財産目録を作成します。
相続関係説明図と相続財産目録があれば相続の種類の選択が容易になりますし、相続税のシミュ
レーションができます。金融資産の凍結解除のための金融機関への提出書類としても使用できま
す。最終的に相続登記の資料としても使えます。
相続関係説明図と相続財産目録の作成は行政書士の専任業務となります。「行政書士山野伊紀事
務所」はこれらの業務を含む相続手続き全般についてトータルサポートを承ります。
相続手続きの期限を考慮しながら進めるには上記3ステップを迅速に処理しなければなりません。
相続に関する無料相談を実施しておりますので、お電話またはメールにて無料相談をお申し込み
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