【公正証書遺言】について考える
2023/08/26
自筆証書遺言は自らが自筆で相続財産の分配について記述するのに対して、公正証書遺言は自らの希望を公証人に伝え公証人に作成してもらうのものです。
公証人は公証役場に在駐しており、検察官や裁判官を退官した経験豊富な法律の専門家です。公証役場は、全国に300ヶ所以上設置されている遺言をはじめ契約書などの公正証書の作成や会社の定款など私文書の認証および確定日付の付与などを各地の法務局が所管する行う役場です。公証役場で作成される公正証書遺言は、経験豊かな法律のプロがチェックし作成するきわめて信用性の高いものとなります。
では、公正証書遺言はどういった手順で作られるのか簡単にお話ししましょう。
遺言作成者は誰に何を相続させるなど遺言内容をまとめた遺言原案を公証人に提出し、法律的に問題がないか確認しながら公正証書遺言を作成します。作成したものを遺言者本人とその遺言に利害関係のない2名の証人立会いの下、公証人が読み上げて確認したうえで全員が署名押印して完成です
原本は公証役場に原則20年保管され、正本副本が遺言者に交付されます。こういう流れで公正証書遺言は作成することになります。
次に公正証書のメリットデメリットは何かお話ししましょう。
公証人がかかわるので報酬が発生します。また、証人2名も依頼すれば報酬が必要となりますので、それなりの費用が発生するということになります。公証人とのやり取りが発生しますので手間暇もかかります。
しかしながら、法律の専門家が作成するので法律的な問題は排除されまスし、信用性の高い遺言書となります。自筆証書遺言の場合、その遺言書の信頼性を担保するため家庭裁判所において相続人立会いの下、遺言書を開封するという検認を行わないと遺言が有効となりません。公正証書遺言は信用性が高いため検認不要です。
公正証書遺言をせっかく作成するのですから、相続人や相続財産にぬけ漏れがないようにしないといけません。相続人調査をするための戸籍収集と相続財産を調査して財産目録を作成することを事前にお行うことをお勧めします。「行政書士山野伊紀事務所」では公正証書遺言作成のサポートして戸籍収集と財産目録作成に加えて公正証書遺言の原案作成および公証人とのやり取りを行います。専門知識を要する調査や遺言の修正などの骨の折れる公証人とのやり取り代行して行います。
と説明したものの遺言はご家族ごとそれぞれ事情が異なり、様ざまなケースがあります。そこで疑問や不安がおありかと思います。それらにお応えするために無料相談を実施しています。疑問や不安をクリアにした上でご希望であれば無料見積りを致します。
まずは無料相談をお申し込みください。お電話またはメールにてご連絡ください。
----------------------------------------------------------------------
行政書士山野伊紀事務所
〒475-0836
愛知県半田市青山1-3-4 3rd FUKUYA501号
電話番号 : 0569-89-9830
FAX番号 : 0569-89-9831
半田市で遺言書作成の実績が多数
----------------------------------------------------------------------