行政書士山野伊紀事務所

【終活】について考える

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【終活】について考える

【終活】について考える

2023/07/08

「終活」とは「人生の終わりのための活動」を略した言葉です。断捨離をして自分の身の回りを整理するだけではなく。医療のことや介護のことなど今後の備えについて考えたり、葬儀のことやお墓のことなど亡くなったあとのことや財産の相続を円滑に進めるための計画を立てるというように総合的に行う必要があります。

「終活」を進める過程で自分の人生を振り返り、自分自身を見つめなおすことができ、今より自分らしく生きることができるようになります。また、遺された家族の負担や親族間の相続に係るトラブルの要因を取り除くことができます。残りの人生や相続について自分の意思を家族に伝え、家族とそれら意思表示について家族と考え方を共有することが「終活」の大きな意義のひとつとなります。

では、「終活」はどのタイミングで始めたらいいのか?

このブログを見ているということは、「終活」に興味関心をもったとい。うことです。まさに、今が「終活」のはじめ時です。「でも何をどこから始めたらいいのでしょうか?」という方は「エンディングノート」を作成することから始めることをお勧めします。当事務所が開設した相続専門サイト「知多の相続相談処」ではエンディングノートを推奨してダウンロードしてプリントすればできるエンディングノートをご用意しております。よろしかったら、お試しください。エンディングノートについて

 

「終活」のメリットはどういうものがあるのか?

✓「死」に対しての不安を解消することができます。

 死について考えることは縁起が悪いと考えられある種タブー視されてきました。しかし、終活に取り

 組んだことでご自身の中で整理がつき、不安が解消したというお話を良くお聞きします。

✓遺された家族の負担を減らすことができます。

 財産の相続はもちろん葬儀やお墓のことについて意思表示をし家族と共有することで、遺された家族

 はその意思を実行すだけでよくなり、負担が軽減されます。

✓残りの人生を自分らしく生きるための備えができます。

 医療や介護についての希望や後見人が必要になった時のこと、終末医療のことについて意思表示をし

 必要な場合は書面にしておくことでいざというときのための備えができます。

✓遺産相続のトラブルを回避することができます。

 遺産相続についてもきちんと意思表示をし、家族と話し合っておくことで相続のトラブルを防ぐこと

 ができます。必要に応じて遺言書の作成を検討された葉と思います。

 

「終活」において具体的にすることは何ですか?

 1.医療の希望

  週末医療について余命宣告された場合にそれを告知するかどうか、遺された時間を誰とどこでどの

  ように過ごしたいか、必要以上の延命治療をするかしないかなどの意思表示を家族と共有して必要

  なものは書面にしておきます。

 2.介護について

  介護や後見人が必要になった時、介護のどのようなサービスを利用できるかについてあるいは判断

  能力が低下して後見が必要となった時のことを知っておく必要があります。そのうえで、介護サー

  ビスの希望や任意後見制度の利用を検討します

 3.最後の時に誰に連絡してほしいか?

  死に瀕したとき知らせてほしい人や亡くなったことを知らせてほしい人について名前と連絡先およ

  び本人との関係性をリストにしておきましょう。

 4.推定相続人の把握

  相続人になる予定の人について把握しておく必要があります。相続関係を明確にした相続関係図を

  作成しておきましょう。

 5.相続財産の把握と整理

  財産の種類ごとに何がどこにいくらあるかを把握します。

  ・不動産(自宅)

  ・不動産(田畑、賃貸物件などの収益性のあるもの)

  ・預貯金および現金

  ・株式、投資信託、暗号化資産など

  ・生命保険

  ・会員権、宝石貴金属、絵画や骨董品など資産価値のあるもの

  ・債権、債務、保証人

  財産目録を作成しておきます。

 6.遺言書、相続について

  財産目録と相続関係図をもとに相続の分配について検討し、必要であれば遺言書の作成を検討しま

  す。

 7.相続税について

  相続税はすべての人が支払わなければならないわけではありません。「基礎控除」があり遺産総額

  が基礎控除額内であれば、相続税の申告は必要ありません。基礎控除をこえた額に対して相続税が

  かかりますので、相続税を払う相続人が相続税の支払いに用いる納税資金を準備しておきましょう

 8.葬儀について

  葬儀について希望する葬儀と費用の希望について家族に伝えておきましょう。

 9.お墓や祭祀の継承について

  お墓や祭祀について誰が継承するのか話し合って決めておきましょう。

 10.老後を支える契約

  老後を安心して送るためには家族だけではなく専門家のサポートが必要な場合があります。必要が

  あれば以下のような契約を専門家などとあらかじめ結んでおくことも考えなければなりません。

  ➀生前事務委任契約

   お一人で暮らされているがお身体に支障がでて、財産管理や契約や申請などが容易にできないた

   め、専門家など信頼のおける人に委任契約で委ねるものです。

  ②見守り契約

   支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、備えとしての任意後見をスタートさせる時期を

   相談したり判断してもらうものです。

  ➂任意後見契約

   認知症や外傷などによって判断能力が失われてしまうと、自分の財産を管理したり、契約や申請

   等の事務手続きが困難になります。このような場合に自分の代わりをしてくれるのが成年後見人

   です。判断能力があるうちに将来に備えていわば成年後見の予約をしておくものです。

  ④死後事務委任契約

   委任者(本人)が第三者に対し、亡くなった後の諸手続きを、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手

   続きに対して代理権を付与して死後の手続きを委任するものです。

  ⑤民事信託

   信託銀行などが資産運用を目的とした信託は商事信託と呼ばれますが、民事信託は受益者を被後

   見人とし、受託者を家族や親族で信頼のおける人として、本人が元気なうちに委任者として契約

   を結んで財産の管理をおこなう。

 

「行政書士山野伊紀事務所」ではこれらの契約のサポートを行っております。また、終活サポートおよび遺言作成サポートもあります。終活に関する総合サポートも行います。

終活に関する無料相談は随時受け付けております。お電話またはメールにてお問合せ下さい。

 

  

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