永住許可申請をサポートします
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永住許可申請に必要となる要件
素行が善良であること
・犯罪歴がないこと:罰金刑や懲役刑などを受けていないことが重要です。
・交通違反がないこと:軽微な一時停止違反などは問題にならないことが多いですが、飲酒運転や重度のスピード違反など刑事罰に該当するような違反は扶助化の原因となります。
・甲的義務の履行:納税、公的年金、公的医療保険の保険料の納付、入管法に定める届け出義務などを適正に履行していることが求められます。特に、税金や社会保険料の滞納・支
払い遅延は、不許可の大きな要因となります。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・安定した収入:一般的に、直近5年間で毎年300万円以上の世帯収入が目安とされています。扶養する家族がいる場合は1人につき20~30万円程度の上乗せが必要となることが多い
です。
・資産の有無:預貯金などの試算も考慮されます。
・納税状況:住民税、所得税、しょぷひぜいなどの納税状況が確認されます。
・公的年金・医療保険の加入状況と納付状況:直近2年間の公的年金と公的医療保険の保険料の納付状況が厳しく審査されます。
そのものの永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)
・在留期間:原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(特定技能1号を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留して
いることが必要です。
※特例
・日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子である場合は、上記の「素行が善良であること」と「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の要件が緩和
され、引き続き3年以上日本に在留し、かつ婚姻関係が3年以上継続していること(子が出生した場合は1年以上在留)で申請が可能です。
・「定住者」の在留資格を持つ方は、引き続き5年以上日本に在留していること。
・「高度専門職」の在留資格を持つ方で、高度人災ポイントが70点以上ある場合は3年、80点いじょうあるばあいは1年で申請が可能です。
・最長の在留期間:現に有している在留資格について、出入国及び難民民定法施工規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが原則です。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
・身元保証人を立てられること:身元保証人は、日本に居住する日本人または永住者である必要があります。
不許可となる主な理由
不許可となる理由は上記の要件が満たされていないケースがほとんどですが、特に以下の点に注意が必要です。
・日本での滞在年数が足りない。
・年収が少ない(特に扶養家族がいる場合)
・税金、年金、健康保険の納期遅れや未納がある
・交通違反などの罰則がある(特に刑事罰に該当するもの)
・在留カードや所属機関の届出を怠っている。
・出国期間が長い(日本に生活の本拠がないと判断される可能性がある)
・申請書類の不備や説明不足、過去の申請内容との矛盾がある。
永住許可申請に必要となる書類
・永住許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に撮影、無帽。無背景)
・理由書;永住許可を必要とする理由について記載します。自身のこれまでの日本での生活や今後の展望などを具体的に記述することが求められます。
・申請人を含む全員の住民票:マイナンバー、住民票コードは省略し、他の事項は省略のないものが必要です。
・在職証明書(会社員の場合)
・納税証明書:住民税の課税(非課税)証明書、納税証明書(直近3年分または5年分)、国税の納税証明書(その3:源泉所得税、申告所得税、消費税)
・公的年金納付状況を証明する資料:直近2年間の年金記録(年金事務所発行の日保険者記録紹介回答票、ねんきんネットの印刷画面など)
・公的医療保険の納付状況を証明する資料:直近2年間の国民健康保険料納付証明書又は健康保険証のコピー。
・預金通帳のコピー
・身元保証書:身元保証人が作成する書類
・身元保証人の住民票、職業証明書(在職証明書)、所得証明書(住民税の課税証明書・納税証明書)
・その他:自宅の賃貸契約書のコピー、自宅の写真、家族とのスナップ写真、最終学歴の卒業証明書など、ケースにより多岐に渡ります。
永住許可申請サポートの流れ
STEP1:ご相談
現在の状況、申請の内容などを丁寧にヒアリングして、無料お見積りいたします。
STEP2:業務委託契約
お見積りにご納得いただけましたら、業務委託契約を結ばせていただきます。
STEP3:必要書類の収集と準備
申請に必要な書類を取得していただき、写真をご用意いただきます。
STEP4:申請書の作成
申請書を作成し、ご署名いただき、提出書類をお預かりします。
STEP5:申請書の提出
申請書類を所轄する出入国管理局に代理で提出します。
STEP6:審査
申請が受理されると審査が開始されます。審査期間中に、追加資料の提出や説明を求められることがあります。
:STEP7:審査結果の通知
審査が完了すると結果が通知されます。許可されましたら永住許可シール(在留カードに貼付される)を、代理で受け取りお届けします。