行政書士山野伊紀事務所

その他の申請

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資格外活動許可申請

・就労が認められていない在留資格をもって在留する外国人(「留学」)がアルバイトを行う場合や、就労活動を目的とする在留資格をもって在留する外国人が認められた 
 就労活動以外のアルバイトをするときに必要となります。
・資格外活動許可には、特定のアルバイト先に限定されない「包括的許可」と、個別のアルバイト先に限定される「個別的許可」があります。
・留学生や就学生は「包括的許可」で資格外活動許可を受けるのが通常ですが、以下の制限があります。
 1週間について28時間以内
 風俗営業のアルバイトは禁止

就労資格証明書交付申請

就労することができる在留資格を持っている外国人が、その者の希望により、就労可能な無絵を証する書面の交付を受けるための申請です。主に外国人が転職するときに利用されます。
転職をする際に、新しい雇用先に雇用される予定があるかを証明する書類を提出して交付を受けます。

再入国許可申請

日本に在留する外国人が、その在留期間中に、業務上の理由や一時帰国などで一時的に日本から出国しようとする場合に、あらかじめ再入国の許可を得ておくと、容易に再入国でき、出国前の在留資格、在留期間を継続できます。
再入国許可の有効期間は、最大限5年間です。

特定技能所属機関(受け入れ企業・事業主)による定期届

特定技能外国人を雇用している企業や事業主は事業所を管轄する出入国管理局に年に1度定期報告をする必要があります。
通常オンラインで届出を行います。

基本料金

  • 資格外活動許可申請

    ¥33,000~ (税込)

  • 就労資格証明交付申請(転職を伴わない)
    現職の就労を証明する目的で申請する場合

    ¥33,000~ (税込)

  • 就労資格証明書交付申請(転職を伴う)
    転職先の業務内容や企業規模を審査してもらう目的の場合

    ¥66,000~ (税込)

  • 再入国許可申請

    ¥33,000~ (税込)

  • 特定技能外国人を雇用する事業者の定期報告

    ¥22,000~ (税込)

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