行政書士山野伊紀事務所

帰化申請

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帰化申請をサポートします

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帰化申請の要件

住所条件

・申請時まで、途切れることなく5年以上日本に住んでいることが必要です。
・この期間は、適法な在留資格を有していることが前提となります。
・短期間の出国(一時帰国や旅行など)は問題ありませんが、長期の出国が頻繁にある場合や、年間150日以上(約5か月)の出国がある場合は、引き続き日本に住所を有していると
 は認められない可能性があります。
・緩和されるケース(簡易帰化)
 ・日本人,永住者、特別永住者の配偶者:引き続き3年以上日本に住所を有し、かつ婚姻関係が3年以上継続している場合、または婚姻後3年以上経過しており、かつ引き続き1年以
  上日本に住所を有している場合。
 ・日本人の子(養子を除く):日本に住所があれば、期間の制限なし
 ・日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所を有している者:ただし、親が日本で生まれた場合は、住所期間の制限なし。
 ・引き続き10年以上日本に住所を有している者:就労期間が短くても要件が緩和される場合があります。
 ・その他、特定の身分関係にある者や、特別な功労がある者など。

能力条件

・申請時点で18歳以上であり、かつ、申請者の本国の法律においても成年に達していることが必要です。
・ただし、未成年でも親と一緒に申請する場合や、親が日本人である場合などはこの条件が緩和されます。

素行条件(素行が善良であること)

・日本の法令を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。
・具体的な判断基準は以下の通りです。
 ・犯罪歴がないこと:罰金刑や懲役刑などを受けていないことが重要です。軽微な交通違反でも回数が多いと不利になることがあります。飲酒運転やひき逃げなどの重大な違反は
  不許可の原因となります。
 ・甲的義務の履行:納税、公的年金、公的医療保険の保険料の納付、入管法に定める届出義務などを適正に履行していることが求められます。永住許可申請と同様に、税金や社会
  保険料の滞納・支払遅延は、不許可の大きな原因となります。
 ・社会生活上の問題:近隣トラブル、デモ活動への参加、反社会勢力との関わりなども審査の対象となります。

生計条件(自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができる)

・日本で安定した生活を送るための経済力があることが求められます。
・申請者本人だけでなく、生計を共にする家族(配偶者や親族)の収入や資産も総合的に評価されます。
・一般的に、世帯全体で安定した収入(目安として年収300万円以上)と試算があることが望ましいです。

重国籍防止条件(国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと)

・原則として、日本国籍を取得することでそれまでの外国籍を失うことが必要です。(単一国籍の原則)
・例外として、本国の法律により国籍を喪失することができない場合には、この条件を満たしていなくても許可されることがあります。

憲法遵守条件(日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと)

日本の政府を暴力で破壊しようとする思想を持っていたり、そのような団体に所属していたりしていないことが求められます。

審査のポイント

永住許可申請と同様に、書類の整合性や過去の言動、申請者本人の日本での生活実態などが総合的に判断されます。特に以下の点は厳しく見られます。

・日本語能力:読み書き、会話がある程度のレベルできること(小学校3年制定度が目安とされることが多いです)

・日本社会への適応度:日本の文化や習慣を理解し、日本社会の一員として生活しようとする意欲があるか。

・動機:なぜ日本国籍を取得したいのか、その動機が明確で正当であること。

主な必要書類

個人の状況により異なります

※帰化申請は入国管理局ではなく、申請者の住所を管轄する法務局または地方法務局が窓口となります。

※外国語の書類(出生証明書や婚姻証明書など)は、すべて日本語訳を貼付する必要があります。 

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要を記載した書面
  • 履歴書
  • 帰化の動機書(手書きが原則)
  • 宣誓書
  • 誓約書
  • 履歴を証する書面(最終学歴、職歴、出入国記録など)
  • 生計の概略を記載した書面
  • 申請者の身分関係を証する書面(出生証明書、婚姻証明書、国籍証明書)
  • 申請者の学歴、職歴を証する書面
  • 収入に関する書類(源泉徴収票、納税証明書、預貯金通帳の写しなど)
  • 年金、健康保険に関する書類(年金記録、健康保険証の写し)
  • 運転記録証明書、運転免許経歴証明書
  • 自宅の図面、賃貸契約書の写し
  • その他、法務居p久から指示された書類

帰化申請サポートの流れ

STEP1:ご相談

帰化申請に係る情報を丁寧にヒアリングし、お見積りとロードマップを提案させていただきます。

STEP2:業務委託契約

お見積りにご納得いただきましたら、業務委託契約を結び、業務をスタートさせます。

STEP3:事前相談

ヒアリングした情報に基づいて、所轄の地方法務局に予約して事前相談をして、必要な書類を確認します。

STEP4:必要書類の収集と準備

法務局から指示された必要書類を収集していただきます。

STEP5:申請書類の作成

収集していただいた書類をお預かりして、申請書類を作成します。

STEP6:法務局での書類確認・最終相談

準備した申請書類を法務局に持参し、担当官に内容を確認してもらいます。この段階で不備や追加書類の指示があることがほとんどで、何回か補正を行います。

STEP7:帰化申請の受付・受理

全ての書類が揃い、補正も完了すると、正式に申請が受理されます。最終的な申請については申請者本人が出頭して行う必要があります。

STEP8:法務局による調査・面談

申請が受理されると、法務局による本格的な審査が開始されます。
担当官との面談が数回行われることがあります。面談でh、申請の内容の確認、日本語能力の確認、日本での生活状況、家族関係、帰化の動機などについて詳しく質問されます。
職場訪問や自宅訪問が行われることがあります。
追加書類の提出を求められることもあります。

STEP9:結果通知

許可の場合:官報に氏名が記載されます。その後、法務局から連絡があり、帰化後の手続きについて案内されます。
不許可の場合:不許可の理由が書かれた通知書が届きます。不許可になっても、再度要件を満たすことができれば再申請は可能です。

STEP10:帰化後の手続き

・法務局から「身分証明書」が交付されます。
・氏名変更、本籍地の決定、戸籍の作成など、日本人としての手続きを市町村役場で行います。(帰化届の提出)
・これまで持っていた在留カードや特別永住者証明書などを返納します。
・本国のパスポートを返納し、日本のパスポートを申請することもできます。

審査期間の目安

帰化申請の審査期間は、申請sy派の譲許や法務局の込み具合によって大きく左右されますが、一般的に66か月から1年、長い場合は1年半以上かかることもあります。申請までの過程も時間がかかります。

基本料金

  • 帰化申請サポート

    ¥154,000~ (税込)

  • 申請者が会社役員の場合の加算
    申請者が会社を経営している場合の加算料金です

    ¥22,000 (税込)

  • 家族を同時申請する場合の加算
    ご家族を同時に申請する場合、お一人当たりに加算される料金です

    ¥55,000~ (税込)

  • 申請手数料

    ¥10,000

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