行政書士山野伊紀事務所

在留期間更新許可申請

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在留期間を更新したい

引き続き在留したい方をサポートします


Application for extension of period of stay

在留期間更新許可申請は、提出する書類も多く、希望する期間を得るためには追加資料が必要になるケースもあります。これまで培ってきた知見をもとに最善の結果が得られるよう支援します。

在留期間更新許可申請の要件

現在の在留資格に係る活動を継続していること

在留カードの在留資格はそのままに期間だけ更新する必要があります。

在留状況が良好であること

・法令遵守:交通違反を含む刑事罰を受けていないか、「入管法に違反する行為をしていないか
・納税義務の履行:所得税、住民税などを適切に納めているか
・社会保険・年金:健康保険や国民年金に適切に加入し、保険料を納めているか
・届け出義務の履行:引っ越しをした際の住所変更届や、転職した際の活動期間に関する届出などを適切に行っているか

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

・安定した収入があるか、預貯金が十分にあるかなど、日本での生活を安定して送るための経済力があるか
・不要者がいる場合、その扶養者が家族全員を支えるだけの経済力があるか。

申請者の希望する在留期間が適当であること

・活動内容や生活状況、納税状況などに応じて、適切な在留期間(1年、3年、5年)が判断されます。
・例えば、安定した会社で長く勤めており、納税も適切に行っている場合は、より長い期間の許可が期待できることがあります。

一般的な提出書類

共通して必要な書類

・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・在留カード
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒

就労系在留資格に必要となる追加書類

・源泉徴収票、住民税の課税証明書、納税証明書
・在職証明書、雇用契約書のコピー
・会社の登記事項証明書、会社の事業内容を明らかにする資料
・転職した場合は、退職証明書、転職先に会社の資料など

留学を在留資格とする人に必要となる追加書類

・在学証明書、成績証明書、出席率証明書
・経費思弁能力を証明する書類(預金残高証明書、送金証書など)
・日本語能力を証明する書類(必要な場合)

日本人の配偶者等を在留資格とする人に必要となる追加書類

・日本人の配偶者等の戸籍謄本(発効から3か月以内)
・世帯全員の住民票の写し
・配偶者の住民税の課税証明書、納税証明書(直近1年分)
・身元保証書(配偶者または扶養者が記載)
・質問書(二人の出会いから結婚に至る経緯などを記載)
・スナップ写真(二人が仏っているもの数枚)

家族滞在の在留資格に必要となる追加書類

・扶養者の在留カードのコピー
・扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書
・扶養者の在職証明書
・扶養者との関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書など)

在留期間更新許可申請の流れ

STEP1:ご相談

在留期間の更新を予定されている方でお困りのようでしたら、ご相談ください。ご事情を丁寧にヒアリングして無料でお見積りいたします。

STEP2:業務委託契約

お見積りにご納得いただきましたら、在留期間更新許可申請の業務委託契約を結びます

STEP3:必要書類の収集と準備

期間更新許可申請に必要となる書類を取得していただき、証明写真をご用意いただきます。

STEP4:申請書の作成

申請書を作成し、ご署名いただきます。取得していただいた書類等必要書類をお預かりします。

STEP5:申請書の提出

所轄の出入国管理局にお預かりした申請書一式を代理で提出します。

STEP6:審査

提出された書類に基づいて審査が行われます。必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。
一般的に2週間から2か月程度が目安ですが、混雑状況や案件の複雑さによって変動します。

STEP7:結果通知

許可の場合、新しい在留カードが交付されますので、代理で取得してお届けします。
不許可の場合、不許可通知が届きます。不許可理由の説明を受けることができます。場合によっては、再申請や在留資格変更などを検討します。

基本料金

  • 在留カード交付手数料
    交付時、収入印紙にて支払います

    ¥4,000

  • 在留期間更新許可申請

    ¥66,000~ (税込)

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