個人事業主や中小企業で建設業を営んでおられる方をサポートします
Construction business permit application
建設業許可は、建設業を営む事業者が取得しておく必要のある許可です。提出書類も多く、行政への対応も含めて大変骨の折れる申請となります。日々の業務にお忙しい個人事業主や中小企業のオーナー様に代行して申請を行います。許認可業務に長年携わってきた行政書士の経験と知見をもとに丁寧にサポートさせていただきます。
建設業許可申請をサポートします
建設業を営むには建設業許可が必要です。
建設業許可には、大臣許可と知事許可の2種類があり、営業所の設置の仕方によって区別されています。営業所を一つの都道府県に設置する場合は知事許可となり、複数の都道府県に営業所を設置する場合は大臣許可となります。
例外的に許可が必要ないケース
軽微な建設工事
①1件の請負代金が1500万円未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の工事
1件の請負代金が500万円に満たない工事
※例えば、電気工事、左官工事、水道設備工事など専門の工事で27種類あります。また、解体工事も含まれます。
建設業許可には有効期限があります。
建設業許可日の翌日から5年間という有効期間がありますが、建設業許可を継続して維持したい場合は、有効期限が切れる前までに更新する必要があります。更新する場合は、許可期間が満了する30日前までに更新する必要があります。土日祝日による繰り延べがありませんので、注意が必要です。余裕をもって更新申請をする必要があります。
このような方はまずは無料相談をご利用ください
✔許可を取って売上アップにつなげたい
✔元請けから許可を取るように要請されて困ってる
✔忙しいので面倒な手続きは誰かに任せたい
✔許可更新の期限が迫っている
✔許可を取って会社、事務所の知名度や信用度を上げたい
建設業許可を取得するためには要件があります
建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分類され、下請け契約の有無と工事契約の規模によっては、特定建設業の許可が必要になります。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事の場合は7,000万円)以上となる下請け契約を締結する場合、「特定建設業」の許可が必要となります。発注者から直接請け負る請負金額については、一般・特定にかかわる制限はありません。つまり、発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事である場合でも、その大半を自社で直接施工する場合など、常時、下請け契約の総額が4,500万円未満であれば、「一般建設業」の許可で足ります。
建設業許可を取得するためには以下の4つの要件を満たす必要があります。一部「一般建設業許可」と「特定建設業許可」で違いがありますので、注意が必要です。
建設業務の管理責任者の設置
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建設業における経営業務を管理する責任者を常勤で設置することが求められます。この管理責任者は以下のような要件を満たしている人材でなければなりません。
✔建設業に関して、管理責任者として5年以上の経験がある
✔建設業に関して、管理責任者の順じる立場で5年以上経営業務の管理を行った経験がある
✔建設業に関して、管理責任者に順じる立場で6年以上管理責任者を補佐する業務を行った経験がある
✔建設業に関して、2年以上役員などの経験があり、かつ、5年以上、役員などの立場で常勤役員などを直接補佐する役割や労務管理に携わった経験がある
✔5年以上役員などの経験がり、かつ、建設業に関して、2年以上役員などの立場であり、常勤役員などを直接補佐する役割として財務管理や労務管理運営 業務に携わった経験がある。
※ここでいう役員とは以下のものを指します
- 株式会社または有限会社の取締役
- 指名委員会などを設置する会社の執行役
- 持分会社の業務を執行する社員
- 法人格のある各種組合などの理事
専任技術者の設置
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建設業を営み、建設工事を請け負うにあたっては、請負契約の締結をはじめ、見積もりや入札への適正な対応など、建設業特有の専門知識が不可欠です。一定の資格や経験を持つ常勤の選任技術者の設置が求められます。
専任技術者の要件は、許可を取得したい建設業が一般建設業と特定建設業のどちらに該当するか、また建設業の種類によっても異なります。
▮一般建設業の場合
許可を取得したい建設業の建設工事において、高校卒業後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験があり、在学中に指定学科を修了している人が専任技術者に該当します。
もしくは専門学校で指定学科を修了し、卒業後5年以上、許可を取得したい建設業の建設工事において実務経験がある人も当てはまります。
専門学校卒業後5年経過していない場合は、専門学校で指定学科を修了し、卒業後3年以上、許可を取得したい建設業の建設工事において実務経験があり、専門士又は高度専門士を証する人であれば要件を満たします。
許可を取得したい建設業の建設工事において10年以上の実務経験がある人や国家資格者も選任技術者として認められます。
▮特定建設業の場合
一般建設業と同様、国家資格者であれば特定建設業の選任技術者の要件を満たします。
国家資格を保有していない場合、一般建設業における選任技術者の要件を満たしたうえで、指導監督的な実務経験が2年以上あれば、特定建設業の専任技術者として認められます。指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計や施工の全般にわたって、工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
許可を取得したい建設業において発注者から直接4,500万円以上の代金で工事を請け負い、その工事において2年以上の指導監督的な実務経験があることが要件です。
上記いすれにも当てはまらい場合でも、大臣特別認定者であれば、特定建設業の専任技術者の要件を満たします。大臣特別認定者とは、指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した人、もしくは国土交通省大臣が定める考査に合格した人のことです。
ただし、指定建設業の許可を取得したい場合は、国家資格者もしくは大臣特別認定者のいずれかの要件を満たす必要があります。
指定建設業は以下の7業種が該当すると定められています。
✔土木工事業
✔建設工事業
✔電気工事業
✔菅工事業
✔鋼構造物工事業
✔舗装工事業
✔造園工事業
安定した財産を保有している
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経済的な要件については、取得すべき許可が一般建設業と特定建設業のどちらに該当するかによって異なります。
▮一般建設業財産要件
✔自己資本の額が500万円以上あること
✔500万円以上の資金調達能力を証明できること
✔許可申請直前の5年間、許可を受けて営業していたこと
▮特定建設業の財産要件
✔欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
✔流動比率が75%以上であること
✔資本金の額が2,000万円以上であること
✔自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格要件に当てはまらない
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欠格要件に該当すると、他の要件を満たしていたとしても建設業許可を取得することはできません。
簡単に説明すると、自己破産をして復権していない場合や犯罪歴がある場合、虚偽の内容を申請したり、重要な事項を書かずに申請したりした場合は欠格要件に該当します。
犯罪歴については、建設業許可申請を受けた行政庁が、役員や従業員を含めて調査します。調査対象が従業員にまで及ぶうえに、刑罰が消滅してから5年経過してない人がいる場合も欠格要件とみなされるため、雇用時には十分に確認する必要があります。犯罪歴や自己破産歴は、隠しても調査によってすぐに明らかになってしまいます。
建設業許可の対象となる29業種
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。複数の業種を申請することもできますし、すでに取得している業種に業種を追加することもできます。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と、27の建設工事に分かれており、以下のとおり計29の種類に分類されます
建設工事の種類 | 工事の内容 |
---|---|
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆食い、ブラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又ははりつける工事 |
とび・土工・ コンクリート工事 | ・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 ・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ・コンクリートにより工作物を築造する工事 ・その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石を付ける工事 |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を利用して水、油、ガス、水蒸気を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け又ははりつける工事 |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上げ工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具 設置工事 | 機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事 |
建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道設備工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
解体工事 | 工作物の解体を行う工事 |
建設許可申請サポートの流れ
STEP1:お電話またはメールにてご相談ください
許可取得をお考えの方やお困りの方は当事務所までご連絡ください。 許可要件などご説明し、取得したい許可についてヒアリングを行い、費用についてお見積りします
STEP2:業務委託契約を結びます
お見積りにご納得いただきましたら、建設業務許可申請業務の委託契約を結ばせていただき業務スタートです
STEP3:取得許可について打ち合わせをします
取得したい許可の詳細や要件の確認をします。ご用意いただく書類のご案内もさせていただきます。
STEP4:必要な書類を収集し、申請書を作成します
必要な書類の収集や申請書類の作成は当事務所で行います。お客様には実務経験の証明が必要な場合などは注文書やご案内させていただく証明書類をご準備していただきます。
STEP5:申請書を確認し押印していただきます
添付書類を収集し、申請書類が完成しましたら、ご確認いただき、申請書に押印していただきます。
STEP6:行政庁に申請書を提出します
県庁等の申請窓口に当事務所が代行して申請します。
STEP7:許可証を受領します
行政庁の一定の審査の後、建設業許可証が発行されます。
基本料金
基本料金をベースにして、作業時間、作成書類枚数を積算してお見積りさせていただきます
新規許可(知事許可) ¥110,000(税込)
申請手数料(知事許可):実費 ¥90,000(税込)
新規許可(大臣許可) ¥187,000(税込)
申請手数料(大臣許可):実費 ¥150,000(税込)
業種追加(知事許可) ¥77,000(税込)
申請手数料(知事許可):実費 ¥50,000(税込)
業種追加(大臣許可) ¥110,000(税込)
更新(知事許可) ¥77,000(税込)
申請手数料(知事許可) ¥50,000(税込)
更新(大臣許可) ¥99,000(税込)
申請手数料(大臣許可) ¥50,000(税込)
事業年度終了届(知事許可) ¥44,000(税込)
事業年度終了届(大臣許可) ¥55,000(税込)
各種変更届(知事許可) ¥27,500(税込)
各種変更届(大臣許可) ¥35,200(税込)