農地に住宅を建てるには?
2025/03/22
先祖代々継承している田があるが、ここ何年も耕作していない。宅地にして家を建てることはできないだろうか。
愛知県は、農業が広く行われてきた土地であり、名古屋市以外の地域は農地が多く残っています。このようなお悩みの方も多いかと思います。
農地は農地法で保護されており、原則としてほかの用途に転用することはできません。
また、都市計画法により、昭和45年11月に市街化区域と市街化調整区域にいわゆる線引きがなされており、市街化調整区域の農地には建物を建てることができません。
市街化調整区域の農地であっても、いわゆる分家住宅という要件を満たしていれば、例外的に住宅を建てることができます。
その要件とは以下の様になります。
・昭和45年11月の線引き前から代々所有している土地であること
・本家から分かれた親族が居住する住宅であること
・市街化区域に所有する土地がないこと
これらを満たしていれば住宅を建てる可能性があります。
そのうえで、その土地の属性を確認して許可申請をする必要があります。
確認する必要があるのは、その土地が農業振興地域内であるか、土地改良区に受益地であるかということです。
農業振興地域にある場合はいわゆる農振除外申請が必要となります。
また、知多半島は愛知用水や明治用水が農業用水として整備されそれを受益する土地として土地改良がおこなわれており、農地のほとんどが受益地となっています。その解除手続きが必要となります。
もしも、農地の活用をお考えでしたら、その土地の用途変更が可能か調査し、許可申請をお手伝いすることができます。当事務所では、農地転用に係るご相談も無料で行っています。
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行政書士山野伊紀事務所
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半田市で農地転用の支援実績多数
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