【遺言施行者】の選任は遺言の内容実現のために大切なポイントです
2023/08/19
遺言執行者とは、遺言の内容を実現すr役割を担う人です。遺言施行者には「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められています。
1.遺言執行者の権限
・相続人調査、相続財産調査
・財産目録の作成
・貸金庫の解錠、解約、取り出し
・預貯金の払い戻し、分配
・株式など有価証券の名義変更
・自動車の名義変更
・不動産の登記申請手続き
・寄付
・子どもの認知
・相続人の排除とその取消
・保険金の受取人変更
※相続税の申告は相続人の義務となっているため、遺言執行者の権限は及びません。
2.遺言執行者の義務
民法の改正により、遺言施行者に相続人への通知が義務付けられました。具体的には以下のようになります。
通知の時期:遺言施行者に就任したとき、相続人から請求があった時、遺言執行が終了したとき
通知すべき人:遺言執行者
通知先:相続人全員
通知する内容:遺言執行に就任したことや遺言内容、遺言執行者として行った職務の内容や効果
※遺言執行者が通知義務を果たさず、相続人からの請求にも応じない場合などに、相続人は遺言執行者を解任できる場合があります。解任したい場合、家庭裁判所に遺言執行者の解任を求める審判を申し立てましょう。
3.遺言執行者を選任するメリット
遺言者にとって大切な遺言内容を確実に実現するために、信頼のおける人にその執行を委ねることができ、その実現のために必要な権限を与えられていますので、遺言の完遂度が高くなります。
一方、相続人にとっても、凍結されている金融資産の解除や名義変更をや不動産の登記申請も任せる子tができるので、面倒な手続きをしなくてすみます。
4.遺言執行者として誰を選任すべきか
遺言執行者を選任するのが良いか二辰の考え方があります。
相続人のなかから遺言者が信頼のおける人を選任するというパターンと相続に関する専門知識と経験とノウハウを持っている法務専門職を選任するパターンです。相続人間が円満であれば、相続分が多く比較的若い長男などを選任すれば報酬もひつようなく、スムーズに行われると思われます。
長男の負担が多くなりますが・・・。法務専門職を選任すると報酬が必要となりますが、相続人の負担はかるくなり、第三者ということでしがらみなくスムーズにいく場合もあります。
遺言執行者にもしものことがあるかも知れません。遺言執行者を第一、第二、2名選任しておくこともお勧めします。
以上遺言執行者について解説させていただきましたが、遺言にはそれぞれのご家族の事情があります。遺言をお考えのかたにはそれぞれのお悩みは、疑問質問あるかと思われます。
「行政書士山野伊紀事務所」は遺言無料相談を実施しております。それぞれお持ちのお悩みや疑問質問にお答えしますのでお気軽にご相談ください。
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