軽貨物自動車運送業届出をサポートします
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軽貨物自動車運送業は黒ナンバーを取得し、届出をすればすぐに始めることができます。時分1人・車1台でできるため、個人事業主が運送業を始めやすい形態です。車の登録と届出書の作成をサポートします。
黒ナンバーを取得するには
軽貨物自動車を1台以上保有する
車検証の用途が「貨物」となっている軽トラックや軽バンなどの軽貨物自動車を1台以上確保して事業を運営する必要があります。
営業所・休憩施設・車庫を保有する
営業所・休憩施設・車庫を保有する必要があります。自己所有または賃貸の自宅内に営業所と休憩施設を設置することも可能です。
なお、車庫は原則として営業所に併設しなければなりません。併設できない場合は営業所から半径2km以内に設置する必要があります
運送約款を用意する
運送約款とは、運送人と荷主との間で運送契約の内容を定めた文章のことです。運送約款がないと事業を開始できません。運送約款は国土交通省があらかじめ用意したひな型があるので、それを使用するのが一般的です。もちろん、自分で使用したものを使用しても問題ありません。
運行管理等の管理体制を整えている
過積載・過労運転の防止、常務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等を管理する人が必要になります。事業を行う本人が管理者でも問題ありません。ただし、10台以上黒ナンバーを所有する場合は、本人とは別にもう1人必要になるので注意が必要です。
賠償能力がある
自賠責保険、任意保険に加入し、「賠償能力を保有する必要があります。
軽貨物自動車運送業届出と黒ナンバー取得の流れ
運輸支局での手続き
営業所のある都道府県の運輸支局に以下の書類を作成提出します
- 貨物軽自動者運送事業経営届出書
- 事業用自動車等連絡書
- 貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書
- 運賃料金表
- 車検証の写し
※届出の際に運賃料金の詳細を提出することになるので、設定しておく必要があります。
※提出書類に問題がなければ、事業自動車等連絡書に、経由印が押されて渡されるので、これを自動車検査協会へ提出します
自動車検査協会での手続き
営業所の所在地を管轄する自動車協会に以下の書類を提出し、黒ナンバーを取得します
- 車検証の原本
- 申請依頼書
- 事業用自動車等連絡書(運輸支局で経由印を押印してもらったもの)
- ナンバープレート(軽自動車検査協会で購入する)
- 住民票(個人事業主で、車検証の所有者が自分以外の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人で、車検証の所有者が自分以外の場合)
※軽自動車はナンバーに封印がありませんので、車検証と外したナンバープレートを持参して、営業用の車検証と黒ナンバーを交付してもらい、持ち帰って営業所で黒ナンバーを付けることもできます
軽貨物自動車運送業届出サポート
書式は国土交通省でダウンロードできます。届出は運輸支局に行い(愛知県の場合は名古屋市中川区)、自動車検査協会はナンバー毎に管轄するところで手続きすることになります。運輸支局は郵送でも対応してくれますが2ヶ所に手続きを行うことになります。
ご自身でも手続きはできますが、忙しい方や手続きに自信のない方は行政書士にのみが代行することができますので、当事務所にご相談ください。