産業廃棄物処分業をご計画されている中小企業のみなさまをサポート
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産業廃棄物または特定管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分する処分業の許可を、埋め立て処分など最終処分を行う場合は最終処分を行う許可が必要となります。中間処分も最終素分も処分を行う施設が必要です。施設を設置、譲受けあるいは借り受けなど承継する場合の許可も必要です。設置するにあたっては自治体と事前協議の上、生活環境調査(ミニアセス)を実施し、公示後に地域住民に環境に対する影響の説明会を要するなど、手続きも提出書類も多い申請となります。経験のある専門職としてサポートさせていただきます。
産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設設置許可申請をサポート
中間処理、最終処分、施設設置および継承、再生等産業廃棄物処分に係る全般サポートします
産業廃棄物処分業の事業の範囲は、大きく分けて「中間処理」と「最終処分」に分かれます。処分を行うには産業廃棄物を処理する施設が必要となり、設置や承継にも許可が必要です。
中間処理
中間処理とは、産業廃棄物に対し、安全化、安定化、減量化を目的として、物理的、化学的又は生物学的な手段によって変化を加える行為とされています。中間処理を行うことには、リサイクルできるものを増やすための前処理および最終処分をしやすくするための前処理という二つの重要な目的があります。実際に、中間処理を行うことで、産業廃棄物の約半分が再利用可能な資源となっていますし、最終処分場の埋め立て量を減らしたことにより、最終処分場の寿命を延ばす結果につながっています。
中間処理には、おもに、破砕、焼却、脱水、中和、溶融、選別といった処理方法があります。
※中間処理前に行う手による選別は、積替え保管に付随する行為という扱いになり、収集運搬業の許可の対象になるのでご注意ください
最終処分
廃棄物処理法において、俳句物の最終処分とは、埋め立て処分、海洋投入処分、又は再生とされています。産業廃棄物を適切に処理した上で、土の中に埋めたりすることで、産業廃棄物を保管し続ける処理方法です。海洋投入は海洋汚染防止のため、ほぼ行われなくなりました。
最終処分場とは、廃棄物の最終処分(埋立処分)を行う場所で以下の3タイプに分類されます。
施設の種類 | 特徴 |
遮断型最終処分場 |
有害物質を含む廃棄物等を埋め立てる処分場です。 コンクリートの囲いと屋根で周囲から遮断された構造をしています。 |
安定型最終処分場
|
そのまま埋め立て処分しても環境保全上支障のないものだけを埋め立てる処分場です。 |
管理型最終処分場 |
分解腐敗して汚水を生じる可能性のある廃棄物等を埋め立てる処分場です。 遮断型、安定型いずれの埋め立て基準にもあたらないものはここに埋め立てられます。 遮水工や浸出水の処理施設の設置が義務付けられています。 一般廃棄物の最終処分場は、管理型最終処分場と同じ構造となっています。 |
また、最終処分の中に「再生」があります。再生とは有価販売の他、セメントリサイクルや燃料化等も含まれます。中間処理を行って、埋め立てるものが出ない(全て利用された)という行為も「最終処分が行われた」ということになります。
許可申請に必要な書類
許可申請書類
1.産業廃棄物処分業許可申請書
2.変更事項確認書・新旧役員等対照表
(注 新規の場合は不要)
3.誓約書
4.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
(注 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を添付している場合は不要)
5.資産に関する調書(個人用)
6.事業計画の概要
7.最新の定款の写し
8.法人の登記事項証明書(申請者、5%以上の株主又は出資者)
9.住民票抄本(本籍が記載されたもの・マイナンバーが記載されていないもの) ※
10.成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等 ※
11.政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合) ※
12.申請者の許可証の写し(新規の場合は他道府県市のものを含む) ※
13.貸借対照表(直近3年分)
14.損益計算書(直近3年分)
15.株主資本等変動計算書(直近3年分)
16.個別注記表(直近3年分)
17.法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
18.所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
19.経理的基礎を有することの説明書(p.24)及び記載者の資格証明書、
又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式)
(資産状況が悪いなど該当する場合のみ)
20.講習会修了証の写し
産業廃棄物処分業許可申請の流れ
半田市において中間処理施設を設置して中間処理業の申請を行う場合
STEP1:産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講修了する
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが所管する講習会を受講し,修了する必要があります。オンラインでも受講できます。修了証の写しが提出書類になっています。
STEP2:廃棄物処理施設技術管理者の講習会を受講修了する
産業廃棄物処理施設を設置するには、施設を管理する技術者を設置する必要があり、一般財団法人日本環境衛生センターが所管する産業廃棄物処理施設技術管理者の講習会を受講し修了した者にも管理する資格が与えられます。オンラインで受講できます。
STEP3:各行政機関に事前相談
県の環境保全課廃棄物対策グループ、環境保全課環境保全グループ、建築事務所に事前相談する 市の建設課、市民経済部環境課に事前相談する
STEP4:生活環境調査の実施
市の環境課と打ち合わせの上必要項目の生活環境調査(ミニアセス)を行う。調査会社に業務委託して実施します。
STEP5:市の環境課と生活環境調査を基に事前協議を行う
施設設置予定地の周辺住民の理解を得るために市の環境課と生活環境調査の情報を共有するための事前協議を行う。
STEP6:事前協議書の公告
市長により、事前協議書の写しを市民に周知を図るため30日間の公告が行われます。
STEP7:市民との意見交換会を開催
公告の日から60日以内に市民との意見交換会を開催する。生活環境調査の内容の説明等行い、市民の意見を聞き、周知を深めます。
STEP8:事業計画書の提出
廃棄物処理法15条に該当する施設の場合は、都市計画審議会を経るなどの別途手続きが必要です。
STEP9:承認書の交付
行政庁より承認書が交付されます。
STEP10:産業廃棄物処理施設設置許可申請
行政庁に設置許可を申請します。
STEP11:施設設置工事・完成後使用前検査
産業廃棄物処理施設を設置しましたら、使用前検査を受けます。
STEP12:産業廃棄物処分業許可申請
施設の使用前検査後産業廃棄物処分業の許可を行政庁に申請します。
STEP13:産業廃棄物処分業許可証の交付
許可証が交付されます。有効期間は5年です。継続する場合は期間内に更新申請が必要となります。
基本料金
基本料金をベースにして、作業時間、作成書類枚数を積算してお見積りさせていただきます。
中間処理施設の設置許可申請 新規 ¥990,000(税込)
申請手数料 新規:実費 ¥120,000(税込)
事前協議書作成 ¥220,000(税込)
※生活環境調査につきましては調査会社ご紹介させていただきます
住民意見交換会開催 ¥330,000(税込)
事業計画書作成 ¥220,000(税込)
中間処理施設の承継許可申請 譲受け・借受け・合併・分割などで承継する場合 ¥550,000(税込)
申請手数料 承継等:実費 ¥73,000(税込)
中間処理施設の設置許可申請 変更 ¥550,000(税込)
申請手数料 変更:実費 ¥9,4000(税込)
※最終処分場の場合は別途料金となります。
産業廃棄物処分業許可申請 新規 ¥990,000(税込)
申請手数料 新規:実費 ¥100,000(税込)
産業廃棄物処分業許可申請 変更 ¥550,000(税込)
申請手数料 変更:実費 ¥92,000(税込)
産業廃棄物処分業許可申請 更新 ¥550,000(税込)
申請手数料 変更:実費 ¥94,000(税込)