産業廃棄物処理事業に取り組もうとする中小企業のみなさまをサポート
Industrial waste
産業廃棄物の処理は建設業や工業や農業・林業といった様々な業種で、欠くことのできないものとなっています。環境意識の高まりによって、産業廃棄物の訂正な処理が強く求められているからです。産業廃棄物の処理は実際に処分する業種と収集運搬する業種において許可を取得する必要があります。当事務所では産業廃棄物処理業の許可申請をサポートします。詳細は以下を参照していただき、ご不明な点あれば、お電話またはメールにてお問い合わせください。
産業廃棄物処理業の許可申請をサポートします
工業をはじめ農業や建設業を営む事業者から出る廃棄物を処理するには産業廃棄物処理業の許可が必要です
産業廃棄物処理業には、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業および特別管理産業廃棄物処分業の4種類があります。
許可の有効期間は原則5年間です。許可申請の審査に要する期間は、処分業の場合は約3ケ月、収集運搬業の場合は約2ケ月となっておりますので、余裕をもって申請を行うようにしてください。なお、許可の有効期限前に更新申請が受け付けられ、審査中に有効期限が過ぎてしまっても、審査されている間は許可は有効となります。
許可の範囲について
愛知県内において、産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとするものは県または政令市の区域に応じて知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。
収集運搬については、収集する区域、運搬先の区域又は積替え・保管施設のある区域を管轄する知事又は政令市長の許可が必要ですが、運搬の途中で通過するだけの区域については、許可不要となります。
処分については、中間処理施設や最初分場のある場所が愛知県内であれば知事の許可が、政令市の区域内であれば当該市長の許可が必要です。
このような方はご相談ください
✔産業廃棄物収集運搬の事業展開を計画している
✔建設業を営んでいるが、産業廃棄物収集運搬業をやる必要性を感じている
✔積替え保管施設の設置が必要になった
✔産業廃棄物の中間処分業を展開したい
✔産業廃棄物処分業の更新をしたい
許可取得の要件
産業廃棄物処理の施設に係る要件
産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の収集運搬業に係る運搬施設および積替え施設について、又は産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の処分に係る中間処理施設および最終処分場等の施設が法律の定める基準に適合している必要があります。
申請者の能力に係る要件
1.産業廃棄物の処理を行うに足りる知識技能を有していること
このことを証する書類として、公共財団日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物 処理業の許可申請に関する講習会」のうち、許可の種類および申請区分に応じた講習会を受講し、狩猟所の写しを添付することが必要となります。
2.産業廃棄物の処理を的確に継続的に行うに足りる財政的基盤を有していること
①事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類を審査します
②直前3期の決算期の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、確定申告書及びその添付書類の写し、納税証明書等を審査します
➂金融機関の預金の残高証明書、融資証明書等の資金を確保することができることを証する書類を審査します
④収支計画書に基づき中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書を審査します(一定の要件を満たしていれば不要)
欠格要件に該当した者がいないこと
申請者、役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者で、顧問や相談役等その名称にかかわらず)政令使用人、5%以上の株主について以下の欠格要因に該当してはいけない
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は刑を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者 ・廃棄物処理法・大気汚染防止法・騒音規制法などや暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等
- 一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理業の許可等を取り消され、その取り消しから5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者