行政書士山野伊紀事務所

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古物商許可申請

古物商の新規事業を始める方をサポート

CURIO DEALER LICENSE

転売目的で仕入れた販売する場合には古物商許可申請を行う必要があります。半田市に拠点を置いて各種許認可申請をサポートする行政書士事務所として古物商許可に関するご相談やお問い合わせを承っております。新規事業の開拓や拡大をお考えの方に向け、どのような場合に古物商許可申請が必要か、どのような準備ができるかといったポイントをわかりやすくご説明いたします。


中古品を転売目的で仕入れるには古物商の許可が必要となります。

古物商許可申請をサポートします

古物商というと「骨董品」や「古本屋」がイメージされますが、SDG’s運動の広がりもあり、リサイクル意識が高まる昨今、さまざまなものが中古で取引されるようになりました。また、インターネットが浸透している現代では、個人でも簡単に店舗を運営することができます。そこで、中古品を買ったり、売ったりする店舗をお考えの方は、古物商許可申請のサポートをいたします。

古物とは

・美術品、時計、宝飾品、衣類、自動車など13項目に分類されていますが、中古品としてもニーズがあって転売目的で仕入れて販売するものは古物商許可の対象となります。
・新品を仕入れても古物ではありませんので古物商許可の対象ではありません。
・自分で所有していたものを売っても古物商許可の対象とはなりません。
・ポイントは転売目的で仕入れる中古品ということです。

古物商の営業形態

古物商、古物市場主、古物競りあっせん業の三つに分かれています。古物市場主は業者間の取引をする市場の営業で、競りあっせん業は、オークションの運営なので、される方はまれかと思われます。ここでは古物商について説明します。
古物商とは、古物を自分または他人の委託を受けて売買、交換する営業です。中古車販売、リサイクルショップ、金券ショップなどがあげられます。また、ネット上での取引も含まれます。

古物商になることができない場合

1.成年後見人または破産者で復権を得ない人および未成年者
2.禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過していない人
3.古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人
4.公務員
5.住居の定まらない人

古物商許可申請に必要な書類

1.古物許可申請書
2.住民票の写し(申請者と管理者両方必要)
3.身分証明書(申請者と管理者両方必要)
4.登記されていなことの証明書(申請者と管理者両方必要)
5.最近5年間の略歴を記した略歴書(申請者と管理者両方必要)
6.人的欠格者に該当しないことの誓約書(申請者と管理者両方必要)
7.営業所が賃貸物件の場合賃貸契約書のコピー
8.インターネット上で営業する場合URLの使用権原を証明する資料

当事務所では古物商許可申請のサポートを行っています。
相談とお見積りは無料で行いますので、開業ご検討されている方はまずはご相談ください。

まずはご相談を

お問い合わせフォームより、どのような事業をどこで始めたいのか明記の上相談をお申し込みください。
こちらからご連絡いたします。
またご不明な点あればお問い合わせいただければ無料でお応えします。

電話でのお問い合わせ

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営業時間:平日10:00 ~ 18:00

0569-89-9830

メールでのお問い合わせ

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土日祝日はメールにてお問い合わせください

※面談は当事務所でも構いませんが、ご希望でしたらお伺いいたします。お近くの喫茶店等にお伺いしても構いません。
ご相談に際の交通費はいただいておりませんので、お申し込みの際にお聞かせください。

古物商許可申請の流れ

STEP1:面談・お見積もり

中古品売買についてやりたいことについてや事業を始める環境などについてヒアリングいたします。ヒアリングした内容をもとに、1~2日でタイムスケジュールとお見積りを無料でご提案いたします。

STEP2:申請書(添付書類含む)の作成

所轄警察署生活安全課担当者と事前協議の上、必要書類を収集しながら申請書と添付書類作成します。1週間程度。

STEP3:申請書提出

所轄警察書に申請書を提出します。

STEP4:審査結果

申請後、県の公安委員会で審査され、約40日で審査結果が出ます。許可されると許可証が交付されます。

基本料金

【基本料金】古物商許可申請

基本料金をもとにお見積りさせていただきます。
  • 古物商許可申請サポート

    ¥44,000 (税込)

  • 古物商許可申請手数料
    実費

    ¥19,000 (税込)

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